2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
次に、令和元年十一月から令和二年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、福島再生加速化交付金事業等の実施状況に関するもの、国による地方公共団体の情報セキュリティー対策の強化に関するもの、低金利の状況下における政府出資法人の業務及び財務の状況に関するものの三件となっております。
次に、令和元年十一月から令和二年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、福島再生加速化交付金事業等の実施状況に関するもの、国による地方公共団体の情報セキュリティー対策の強化に関するもの、低金利の状況下における政府出資法人の業務及び財務の状況に関するものの三件となっております。
次に、令和元年十一月から令和二年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、福島再生加速化交付金事業等の実施状況に関するもの、国による地方公共団体の情報セキュリティ対策の強化に関するもの、低金利の状況下における政府出資法人の業務及び財務の状況に関するものの三件となっております。
次に、「福島再生加速化交付金事業等の実施状況について」を御説明いたします。 検査しましたところ、福島再生加速化交付金の執行状況については、平成二十五年度から二十九年度までの支出済歳出額の累計額は二千九百五十四億余円、執行率が六九・二%、不用率が二八・六%となっていました。